利用規約

本規約は、株式会社ザーナス(以下「当社」)が、その利用者(以下「お客様」)に対し提供する各種イベント等の出演者(以下「出演者」)手配に関する企画や関連業務代行サービス(以下「本サービス」)に関わる取引(以下「本取引」)の条件等を定めたものです。当社と本取引を行う場合は、お客様が下記条項を確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条(業務内容)

本サービスは、各種イベント等の主催者またはその企画運営を担当する企業団体等に対し、相応しい出演者の提案、出演者への出演交渉やスケジュール調整およびその確保、移動手段等の手配、その他の関連業務を提供するものです。

第2条(適用)

お客様が当社に、口頭やメールを含む書面等で、各種イベントへの出演者の手配等を正式に依頼し、出演者が各種イベント等の出演を承諾した時点で、お客様と当社の間に契約が成立するものとします。契約成立以降は、後記第5条が適用されますのでご注意ください。

第3条(費用負担)
  1. 本サービスにおいて、当社はお客様からいただいた情報を元に、出演者のご提案やスケジュール確認などをさせていただきます。当社が提示する出演料は、謝金等の出演料に当社の仲介手数料や業務代行サービス費用を合わせたものです。別途、消費税がかかります。※消費税は各種イベント等の開催日時点の消費税率を適用するものとします。
  2. 出演料以外の費用として、出演者の目的地までの交通手段による往復交通費(グリーン車・プレミアムシート・ハイヤー、タクシー等の料金を含むことがあります)、宿泊が必要な場合の宿泊費等が必要になります。また、出演者によっては、マネージャーの他にアシスタントなどの同行者が複数名帯同する場合があります。その場合、別途同行者の交通費等が必要になります。なお、天災、事故、ストライキ、天候不良等、
    予期せぬ事態において交通費・宿泊費等に変更が生じる場合がありますので予めご了承下さい。
  3. 各種イベント等の会場使用料、会場設営費用、及び出演者のケータリングなどに要する手配・費用は、お客様の負担となります。また、出演者が各種イベントで使用する機材(パソコン・プロジェクタ・スクリーン・DVD プレイヤー等)や資料印刷が必要な場合は、お客様に費用を負担してご用意いただきます。その他出演者によっては、出演者側の条件による有料資料や、音響・照明機材やオペレーターの費用、落語などの場合は高座などの設置費用が必要となる場合もあります。
  4. 各種イベント等への出演以外の要請事項(懇親会・パーティー等への参加、書籍販売、書籍・色紙などへのサイン、写真撮影等)には事前に出演者の承諾が必要です。また、別途費用が発生する場合がありますのでご注意下さい。
  5. 来場者から参加費を徴収する有料のイベントの場合、事前にその旨と、参加費の金額についてご教示ください。また、出演者によっては、有料制のイベントへの出演をお断りされる場合もありますので、予めご了承ください。
  6. 出演者等(同行者を含む)の公共交通機関(タクシーを除く飛行機、新幹線、電車、バス等)を利用した交通費は、目的地までの合理的な経路による正規運賃(ホームページ等に正規運賃として公表されている運賃額)により精算するものとします。
  7. 出演者等(同行者を含むことがあります)の交通費(タクシーを除く)について、原則として精算時に領収書は添付しないものとします。
第4条(支払条件)

本サービスの費用は、原則として、実施日を含む 14 営業日以内に当社指定の銀行口座へ現金振込にてお支払いただきます。振込手数料は、恐れ入りますがお客様の負担とさせていただきます。尚、当社への支払いは法人支払となりますので、源泉徴収の必要はございません。出演者への支払に伴い源泉徴収が必要な場合は当社が行います。尚、諸条件によっては前金(実施日前の入金)が出演の条件となる場合があります。また、海外に籍を置く企業・団体であっても、お支払はすべて日本円(支払日当日の為替レートに基づく)でお願いします。

第5条(キャンセル料)
  1. 契約成立後、お客様が自己の都合で本取引を取り止めた場合、原則として、下記キャンセル料(違約金)と、当社や出演者が各種イベントの手配や準備等で支出した実費がある場合にはその実費をお支払いいただきます。

キャンセル料

開催予定日の 30 日前以内に取りやめた場合 料金の全額
開催予定日の 31 日前から 45 日前までに取りやめた場合 料金の 70%相当額
開催予定日の 46 日前から 60 日前までに取りやめた場合 料金の 50%相当額
開催予定日の 61 日前から 90 日前までに取りやめた場合 料金の 30%相当額
開催予定日の 91 日以前に取りやめた場合 料金の 10%相当額

  1. キャンセル料は、取り消し日を含め 14 営業日以内にお支払いください。
  2. 国または各自治体から新型インフルエンザ等特別措置法等の法令に基づく休業要請が発令される等、不可抗力により各種イベントの実施が困難と判断され取りやめる場合は、出演者側と相談の上キャンセル料をいただかない場合があります。ただし、新型インフルエンザ等特別措置法等の法令による休業要請の発令等に基づかない場合その他お客様の自主的な判断による中止の場合は、第5条で定めた通りのキャンセル料をいただきます。
  3. 前項同様の不可抗力により各種イベントを延期する場合、開催予定日から 6 ヶ月以内の延期であれば原則として別途費用はいただかず、出演者側と日程調整して、対応させていただきます。ただし、開催予定日から 6 ヶ月を超える延期の場合、第5条で定めた通りのキャンセル料が発生することがございます。
  4. 前 2 項の規定にかかわらず、出演者によっては、不可抗力による各種イベントの中止や延期の場合においてもキャンセル料等が発生する場合があります。
第6条(告知・宣伝)

各種イベント等の告知・宣伝のために、チラシ、ポスター、新聞広告や TV-CM、SNS を含む Web ページやバナー等の告知物を制作される場合は、当社から別途支給する宣材写真(書影含む)・プロフィール以外は使用しないでください。また、すべての告知物に関して事前に原稿(版下)段階での出演者側の確認が必要となります。尚、出演者側の確認に1〜2 週間程度かかる場合もありますので、制作進行には余裕をもってご対応ください。

第7条(著作権・肖像権)
  1. 各種イベントにおける出演者のトークやパフォーマンスに関する著作権、知的財産権等は、お客様に移転するものではなく出演者に留保されます。出演者の許諾を得ずに録音・録画・撮影などの記録を行うことや目的外の使用はできません。また、お客様または来場者を問わず、SNS 含めたインターネット上に無断で写真や講演内容を公開してはいけません。尚、故意・過失によらず、万一記録物等が流出したことで出演者
    側が損害を被った場合、その賠償を請求されることがありますのでご注意ください。
  2. サテライト会場など別会場等への中継を行う場合、録音・録画を残さない形であっても、出演者の許諾が必要となります。当社を通じて事前に出演者の了解を得てください。尚、許諾が得られない場合や、別途料金が発生する場合がありますので、予めご了承下さい。
  3. お客様は、出演者が各種イベントにおいて使用した出演者に帰属する資料を、出演者の許諾を得ずに、複製、転載、二次利用等をしてはなりません。
  4. お客様が各種イベントの事後レポートを作成しようとする場合、当社を通じて出演者の許諾を得なければなりません。尚、許諾が得られない場合や、別途料金が発生する場合がありますので、予めご了承下さい。また、ホームページ上などで作成する場合も同様とし、その場合、公開期間・範囲を制限させて頂く場合があります。
  5. 新聞社、放送局などのメディアが各種イベントの取材を行う場合は、当社を通じて、あらかじめ出演者の了解を得てください。
第8条(個人情報保護等)

お客様は、各種イベントを開催するにあたり、来場者および出演者の安全確保に十分な配慮をし、安全管理に努めるものとします。お客様は、本取引により知り得た出演者の個人情報や所属事務所の情報、当社との取引内容を、みだりに第三者に知らせてはなりません。

第9条(予期せぬ事態の対応)
  1. 地震、台風、大雪、津波や火山の噴火などの予期せぬ自然災害、交通機関の欠航・不通・遅延、大規模な停電、出演者の急病や不慮の事故および逝去、公職への就任や選挙への立候補、新型インフルエンザ等特別措置法による休業要請等の法令に基づく場合、その他やむを得ない合理的事由により、各種イベントに出演者を派遣できなくなった場合、当社は、代替出演者の派遣、各種イベントの実施日変更、移動手段の変更などの善後策について、すみやかにお客様と協議し、対応することとします。ただし、急な事態に対応が不可能又は著しく困難な場合もありますので予めご了承ください。この場合、当社はお客様や来場者が被った損害について一切賠償の責任を負わないものとします。
  2. 台風や大雪など、交通機関の遅延や不通が事前に予測される場合、出演者に対し前日入りや別ルートへの変更など可能な限りの交渉・手配をさせていただきますが、出演者の前後のスケジュール等の事情により対応できない場合もありますので、予めご了承下さい。尚、前日入りや別ルートでの手配を行う際に別途かかる交通費、宿泊費等の費用は全額お客様の負担となります。また、拘束時間が延長されることから、出演者側から別途料金を請求された場合についてもお客様に負担いただきます。
  3. 本取引に関連して、万一、当社が損害賠償等の責任を負う場合は、出演料の範囲内にて賠償責任を負うものとします。
第10条(解除)
  1. 当社は、お客様に次の事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができます。
    (1) 故意過失に基づく義務違反または背信行為があったとき
    (2) 各種イベント等が公序良俗に反し、または反社会的行為に利用される恐れがあると当社が判断したとき。
    (3) お客様に、破産、会社整理、特別清算、民事再生または会社更生手続き等の申し立てがなされたとき。
    (4) お客様に対し、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、競売開始決定または租税滞納処分等の申し立てがなされたとき。
    (5) お客様の振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    (6) 支払不能、支払停止の状態となったとき。
    (7) その他、お客様の資産、信用に重大な変動が生じた場合、また、そのおそれがあるとき
  2. 前項各号の事由により、当社が本契約を解除した場合、当規定に基づいてキャンセル料をお支払いいただきます。
第11条(反社会的勢力の排除)
  1. お客様は本取引にあたり次の各号の事項を確約し、申し込むものとします。この確約に反する事実が判明した場合や本取引開始後に自らまたは自らの役員が反社会的勢力に該当した場合、何らの催告を要せず当社は本取引の契約を解除することができます。尚、この場合、当社は何ら損害賠償の責を負わないものとします。
    (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、過去にも反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力との取引等なんらの関わりもないこと、及び当該関わりが過去にもなかったこと。
    (2) 刑罰法規その他法令に違反する行為及びそのおそれのある行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、その他の反社会的活動を行っていないこと、及びそれらを過去に行っていないこと
    (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本取引をするものではないこと。
    (4) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    ① 当社に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
    ② 偽計または威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
  2. 出演者について、反社会的勢力に該当しないこと、反社会的活動を行わないこと等、当社に対し表明保証した内容に違反した場合や、当社が出演者を不適切であると判断した場合、当社から出演者による各種イベントをキャンセルする場合がございます。その場合当社では、代役の出演者のご提案・手配をさせていただきます。尚、これによりお客様や来場者等が被った損害賠償等の責は負わないものとします。その旨予めご了承下さい。
第12条(準拠法、合意管轄)
  1. 本規約の準拠法は、日本法とします。
  2. 本規約に関し、訴訟が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意とします。
第13条(協議)

本規約または発注書・見積書に定めのない事項や解釈についての疑義が生じた場合には、双方で信義誠実の原則に従い協議のうえ、解決するものとします。

(以上)

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