EC用語辞典

NDA(秘密保持契約)

NDA(秘密保持契約)とは

NDA(秘密保持契約)とは、
自社が保有する秘密情報を他社に提供する際に、
その情報を第三者へ漏洩されたり、
不正に利用されたりすることを防止するために結ぶ契約です。

一般的には、自社の情報を開示する前に締結し、
秘密情報の定義を明確にすることが重要となります。

NDAを締結する例としては、

  • 他社と新システムを共同開発する時
  • 新商品の開発を外部に委託する時
  • EC、ネットショップなど顧客情報を取り扱う業務に従事する時

など、他社と協力して何かを行う場合や個人情報を取り扱う場合に締結します。

NDAは法人間で締結するパターンと法人と個人で締結するパターンがあります。
上記の例では、3番目が法人と個人で締結するパターンとなります。

秘密保持契約が必要な理由

秘密保持契約は、上述したように自社秘密情報の漏洩や
不正利用を防ぐために必要となりますが、
それ以外にも間接的に以下のような目的があります。

不正競争防止

不正競争防止の観点から、秘密保持契約が役立つ場合があります。

自社が新しい製品、サービスを開発していて、
秘密情報が漏洩したことにより、
第三者が同等の製品やサービスを販売した、
といったケースが仮に発生した場合、

その秘密情報が不正競争防止法の「営業秘密」に該当した場合は、
第三者が販売した製品、サービスに対して、
損害賠償請求や販売差し止め請求を行うことができます。

しかし、漏洩した秘密情報が
不正競争防止法が定める営業秘密として認められるためには、
その情報が秘密として管理されていることが条件となるため、
秘密情報の管理を主張する上で、
秘密保持契約を締結しておくことが極めて重要です。

特許申請

秘密情報の中に特許申請が予定されているものがある場合は、
秘密保持契約を締結しておく必要があります。

特許法では、「公然知られた発明」(公知の発明)は、
特許を受けることができないとされています。

もし守秘義務を締結していない第三者に情報が知れ渡ってしまった場合には、
「公知」となってしまう危険性をはらんでいます。

そのため、このような事態を防ぐためにも、
秘密保持契約の締結が必要となります。

秘密保持契約書の作成方法

秘密保持契約書は、前提として双方で協議しながら作成を進めていきます。

そのため、当事者間で
「なぜその秘密情報を開示する必要があるのか」、
「情報開示の目的は何なのか」を明確にし、
相互に理解しておくことが大切です。

また、秘密保持契約書の制作を進める上で、
以下の内容を事前に確認しておきましょう。

  • 秘密保持契約の対象となる情報
  • 秘密保持の義務を負う人物
  • 秘密保持契約の対象となる期間
  • 秘密情報が漏洩した際の損害賠償の可否

上記を踏まえた契約内容に双方合意できたら、
秘密保持契約書の原案を作成します。

原案の内容が事前に協議した内容と相違がないか必ず確認しましょう。

もし原案に対して反対意見が出るようでしたら、
協議をしながら再修正していきます。

両社で内容に合意できたら、正式な秘密保持契約書を必要部数作成し、
それぞれの会社(個人)が一部ずつ保有できるようにします。

当事者それぞれが調印してはじめて秘密保持契約が締結されます。

秘密情報が漏洩、不正利用されたときの対処法

秘密保持契約を締結していても、
相手が秘密情報を漏洩、不正利用したりといった
契約違反を起こす可能性があります。

そのような場合には、裁判所に訴訟を起こして、損害賠償を求めましょう。

ただ、訴訟を起こす際には秘密情報の漏洩によって生じた損害額を立証する必要があり、
この損害額の立証というのが非常に困難を伴うケースがほとんどですので、
秘密保持契約を締結すれば安全というわけではないことを肝に銘じておきましょう。

PAGETOP

TEL:0120-296-593

10:00~18:00(土日、祝日除く)

©2013-2024 zanas